(総則)
第 1 条 農業情報学会(以下学会と略称する)の運営は、会則に定めのある事項以外は本運営細則によって行う。
2.この細則の条項に疑義が生じたときは、評議会の決するところによるが、緊急の事案についてはこれを会長が決定し、次の評議会でその承認をうける。
(総会)
第 2 条 学会は年 1 回開催される総会の定めるところによってすべての運営を行う。
2.総会は会長が学会ホームページ及び学会誌を通じて招集する。
第 3 条 総会は議事に先立って前総会の議長が仮議長となり、出席会員の中から議長 1 名、副議長 1 名を選出する。前総会の議長が欠席の場合にはそれ以前の総会に遡り、議長を務めた者が仮議長となる。それでも該当者が居ない場合には副会長が仮議長となる。
2. 議長は総会の議事を運営する。
3. 副議長は議長を助ける。
4. 総会の議事は議長を除く出席者過半数の賛成によって決定し、賛否同数のときは議長がこれを決する。
第 4 条 総会では次の事項をおこなう。
(1) 前年度事業および決算の報告
(2) 本年度事業計画および予算の決定
(3) 学会賞の授与
(4) その他会の運営に必要な事項
(評議会)
第 5 条 評議会は評議員をもって構成する。
2.会長は評議会を招集し毎年度 1 回以上開催する。
3.評議会の議長は会長がなる。
4. 評議会は以下の項目を審議する。
(1) 総会議案書
(2) 役員・部会委員・委員会委員などの選出
(3) 学会賞に関する事項
(4) 名誉会員の推薦
(5) 学会顧問・名誉会長の審議・決定
(6) その他本会の運営に必要な事項
5.評議会は評議員数の 2 分の 1 以上の出席をもって成立する。委任状をもってあらかじめ意思表明した者は出席とみなす。
46.評議会の議事は出席者の過半数をもって決する。可否同数の場合は議長の決するところによる。
(理事会)
第 6 条 理事会は会長、副会長及び理事をもって構成する。
2. 理事会は会長が招集し、会長は理事会の議長となる。
3. 理事会は年一回以上開催するが、必要に応じて開催する事ができる。
4. 理事会は、構成員の過半数の出席によって成立する。
5. 出席できない構成員は委任状を提出することができる。委任状も出席者とみなす。
6. 理事会の議事は議長を除く出席者の過半数の賛成によって決定し、賛否同数の時は議長がこれを決する。
7. 理事会は評議会の付議事項ならびに通常の会務を審議・決済する。
第 7 条 会長は必要に応じて、各部会・委員会の委員を加えて理事会を開催する事ができる。
(委員会)
第 8 条 本会に総務・財務委員会、将来構想委員会、大会実行委員会、企画委員会、広報委員会、国際委員会、学会賞選考委員会及び編集委員会を設ける.
2.委員会には委員長、副委員長 2 名以内、編集委員長を正会員より選出する.
3.各委員会の審議結果は理事会に報告し了承を得る.
4.委員会の事務処理は事務局で行う.
(テクニカルボード)
第 9 条テクニカルボードは会長、各部会の部会長で構成する。協議内容に応じ構成員を追加することができる。
2. テクニカルボードは会長が必要に応じて召集する。
3.会長は随時ボード運営会議に出席することができる。
4.テクニカルボードに情報利用・普及部会、生産・経営情報部会、環境情報部会、情報工学部会、経済・社会情報部会、農業工学部会、施設生産情報部会を設ける。各部会長は副会長および理事より選出する。
5.テクニカルボードは各部会の副部会長 2 名以内、幹事委員 10 名以内を正会員より選出する。
6.ボード会議の審議結果は会長に報告するとともに、重要事項の企画は理事会に報告し了承を得る。
7.各部会は独自に活動し、それぞれの分野の学術研究を推進する。
8.各部会は編集委員会の依頼を受け、総論・原著論文の予備審査を行う。審査方法は編集委員会運営要領による。
9.各部会は必要に応じ運営細則を定めることができる。
10.理事会の議をへて必要に応じて部会・委員会を設置することができる。
(その他の委員会)
第 10 条会長は事業遂行上必要あると認めたとき、前条までに定めた以外の部会・委員会をボードに設置することができる。
(学会支部)
第 11 条 会則第 2 条の目的を達成するために、本学会に支部をおくことができる。
2. 支部を結成するときは、次の各項を記載した書面を添えて学会事務局に申し出る。
(1) 支部の名称
(2) 支部事務局の所在地
(3) 支部規約
(4) 支部役員(候補者・支部長 1 名を必ず含む)、および会員名簿
(5) 主たる当面の事業計画
3. 会長はその申し出を審査し、必要を認めたときは支部の結成を承認し、必要な措置を講じ、次の学会総会にこれを報告する。
第 12 条 学会支部は会則第 2 条の目的を達成するために必要な事業を行う。学会はこれを全面的に支援しなければならない。
(会員)
第 13 条 入会申込書を事務局が受理したとき、申込者は会員資格をもつ。
2. 会員は年会費を事務局に支払う。
第 14 条 会則第 5 条第 1 項に定める正会員は次の権利をもつ。
(1) 総会参加
(2) 学会役員などの選出および被選出
(3) 学会誌の受領
(4) 学会誌への投稿
(5) その他学会の定める事項
第 15 条 会則第 5 条第 1 項(4)に定める法人会員は、本学会の趣旨に賛同する法人団体で、その担当部署を定め入会を申込む。法人会員は所定の割引率で、学会の発行する印刷物に広告を掲載、また大会等に展示参加を行うことができる。
2. 担当部署に変更のある場合は速やかに学会事務局に所定の手続きを取らなければならない。
第 16 条 会則第 5 条第 1 項(5)に定める賛助会員は本学会の趣旨に賛同する法人団体で、その担当部署を定め入会を申込む。賛助会員は所定の割引率で、学会の発行する印刷物に広告を掲載、また大会等に展示参加を行うことができる。
2. 担当部署に変更のある場合は速やかに学会事務局に所定の手続きを取らなければならない。
(会計監査)
第 17 条 会計監査は毎事業年度 1 回以上この学会の会計を監査し、総会に報告する。
(事務局)
第 18 条 事務局は総務委員会が統括する。事務局運営の諸規則は別に定める。
(その他)
6第 20 条役員選出の方法および学会誌投稿に関する細則は別に定める。
第 21 条細則の改廃は評議会の決定による。
(平成 14 年 8 月 制定)
(平成 15 年 9 月 改正)
(平成 17 年 9 月 改正)
(平成 22 年 5 月 改正)
(平成 24 年 5 月 改正)