会員規約

一般社団法人農業情報学会会員規約「会則」


(当法人の会員組織)

第1条 当法人の会員は、本会員規約の定めるところにより、全ての会員を構成員とする会員組織(本会又はJSAIと称する)を組織する。以下,会員組織の理事会,評議会,総会をそれぞれ理事会,評議会,総会という。


(当法人の社員となる会員の選出)

第2条 会員組織が選出する会員を当法人の社員とする。

2.本規約で定める会員組織の理事(以下,理事という)のうち、本人の同意を得た会員を当法人社員とする。


(当法人の監督)

第3条 本規約で定める会員組織の評議員(以下,評議員という)は、当法人を会員組織の立場から監督する。

第4条 当法人は、評議員が当法人の監督を行うために必要な情報の報告を行う。


(会員の種別及び名称)

第5条 本会の会員は、名誉会員、終身会員、正会員、学生会員、法人会員、賛助会員とする。

(1)名誉会員 本会に特に顕著な功労があった正会員で評議会において推薦され総会で承認を受けた者。

(2)終身会員 年齢60歳以上で終身会費を納入した正会員。

(3)正会員 本会の趣旨に賛同し、入会する個人とする。

(4)学生会員 本会の趣旨に賛同し、入会する学生とする。

(5)法人会員 本会の趣旨に賛同し、入会する法人とする。

(6)賛助会員 本会の趣旨に賛同し、入会する法人・団体とする


(入会及び退会)

第6条 入会を希望する者は所定の会費を添えて入会申込書を本会に提出する。また退会を希望する者は、その旨を本会に申しでなければならない。ただし既納の会費は返付しない。なお会費を 1年間滞納した者には、理事会の議をへて督促・注意喚起を行い、2年間滞納した者は、理事会の議をへて退会とする。


(会費)

第7条 会員は会員種別にしたがって毎年度会費を納めなければならない。ただし、名誉会員は会費納入の義務を負わない。

(1)終身会員 100,000円/1回のみ

(2)正会員 7,000円

(3)学生会員 3,000円

(4)法人会員 20,000円

(5)賛助会員 30,000円を1口とし、1口以上


(除名)

第8条 会員が本会の名誉を汚し、又は本会の目的に反する行為があったと認められるときは、評議会の決議により除名することができる。


(役員の定数・選任)

第9条 本会に次の会員組織の役員(以下,役員という)をおく。会長、副会長若干名、理事(50名以内)、評議員(100名以内)

2.理事定数は若干名の定数超過を認める。

3.役員の選出は役員選出規定の定めるところによる。

4.役員の任期は2年とし、再任は妨げない。

5.役員の選出は評議会で行う。


(役員の業務)

第10条 会長は会務を統括して、総会、理事会、評議会を召集する。会長に事故あるときは副会長 がその業務を代行する。

2.副会長は会長を補佐する。

3.会長は本会の委員会を統括し、本会の円滑な運営を図る。

4.理事は理事会、評議会の構成員となり、本会の業務を執行する。

5.評議会は本会の重要な事項を審議する。


(ボード)

第11条 本会に運営に必要な委員会及びテクニカルボードを設ける。

2.総務委員会は、財務委員会、会員サービス向上委員会と連携して、本会の運営を統括する。

3.テクニカルボードは本会の研究活動を推進するために設けた部会及び委員会の調整にあたり、本会の学術面の企画・推進・評価及び情報利用の普及を行う。

4.委員会及びテクニカルボードの運営細則は別に定める。


(総会)

第12条 総会は年1回開催する。ただし必要に応じて臨時総会を開催することができる。


(名誉会長・名誉顧問)

第13条 本会に名誉会長及び名誉顧問をおくことができる。


(財務・会計)

第14条 本会の経費は会費及びその他の収入でまかなう。


(事務局)

第15条 本会の事務局を当法人の主たる事務所内(下記)に置く。

〒104-0033

東京都中央区新川2-22-4 新共立ビル2F

株式会社共立内 農業情報学会事務局


(学会Webサイト)

第16条 農業情報学会の公式 Web サイトを下記の場所に設置する。

https://www.jsai.or.jp/


(運営細則)

第17条 本会の運営に関して必要な事項は、細則で定める。


(会則の改廃)

第18条 本会則の改廃は、会員組織の理事会および評議会の審議・承認を経て、会員組織の総会の承認を得る。その後、当法人社員総会で定める。


(令和4年11月10日制定)

一般社団法人農業情報学会会員規約「会則」運営細則


(総則)

第1条 一般社団法人農業情報学会の会員組織JSAI(以下、本会と略称する)の運営は、会則に定め

のある事項以外は本運営細則によって行う。

2.この細則の条項に疑義が生じたときは、評議会の決するところによるが、緊急の事案についてはこれを会長が決定し、次の評議会でその承認をうける。


(総会)

第2条 本会は年1回開催される総会の定めるところによってすべての運営を行う。

2.総会は会長が学会Webサイトを通じて招集する。

第3条 総会は議事に先立って前総会の議長が仮議長となり、出席会員の中から議長1名、副議長1名を選出する。前総会の議長が欠席の場合にはそれ以前の総会に遡り、議長を務めた者が仮議長 となる。それでも該当者が居ない場合には副会長が仮議長となる。

2.議長は総会の議事を運営する。

3.副議長は議長を助ける。

4.総会の議事は議長を除く出席者過半数の賛成によって決定し、賛否同数のときは議長がこれを決する。

第4条 総会では次の事項をおこなう。

(1)前年度事業および決算の報告

(2)本年度事業計画および予算の報告

(3)学会賞の授与

(4)その他会の運営に必要な事項


(評議会)

第5条 評議会は評議員をもって構成する。

2.会長は評議会を招集し毎年度1回以上開催する。

3.評議会の議長は会長がつとめる。

4.評議会は以下の項目を審議する。

(1)総会議案書

(2)役員・部会委員・委員会委員などの選出

(3)学会賞に関する事項

(4)名誉会員の審議・決定

(5)名誉顧問・名誉会長の審議・決定

(6)その他本会の運営に必要な事項

5.評議会は評議員数の2分の1以上の出席をもって成立する。委任状をもってあらかじめ意思表明した者は出席とみなす。

6.評議会の議事は出席者の過半数をもって決する。可否同数の場合は議長の決するところによる。



(理事会)

第6条 理事会は会長、副会長及び理事をもって構成する。

2.理事会は会長が招集し、会長は理事会の議長となる。

3.理事会は年1回以上開催するが、必要に応じて開催する事ができる。

4.理事会は、構成員の過半数の出席によって成立する。

5.出席できない構成員は委任状を提出することができる。委任状も出席者とみなす。

6.理事会の議事は議長を除く出席者の過半数の賛成によって決定し、賛否同数の時は議長がこれを決する。

7.理事会は評議会の付議事項ならびに通常の会務を審議・決済する。

第7条 会長は必要に応じて、各部会・委員会の委員を加えて理事会を開催する事ができる。


(委員会)

第8条 本会に総務委員会、財務委員会、会員サービス向上委員会、将来構想委員会、大会実行委員会、企画委員会、広報・社会貢献委員会、情報セキュリティ委員会、国際委員会、学会賞選考委員会、選挙管理委員会及び学会誌編集委員会を設ける。

2.委員会の委員長は、副会長および理事より選出する。

3.各委員会の副委員長 2 名以内、委員を正会員より選出する。

4.各委員会の審議結果は理事会に報告し了承を得る。

5.委員会の事務処理は事務局で行う。


(テクニカルボード)

第9条 テクニカルボードは会長、各部会の部会長で構成する。協議内容に応じ構成員を追加することができる。

2. テクニカルボードは会長が必要に応じて召集する。

3.会長は部会の運営会議に出席することができる。

4.テクニカルボードに情報利用・普及部会、生産・経営情報部会、環境情報部会、情報工学部会、フードシステム部会、経済・社会情報部会、施設生産情報部会、人工知能部会、リモートセンシング部会、GAP 部会、農業・農村イノベーション部会及び生物資源工学部会を設ける。各部会長 は副会長および理事より選出する。

5.テクニカルボードは各部会の副部会長2名以内、幹事委員10名以内を正会員より選出する。

6.ボード会議の審議結果は会長に報告するとともに、重要事項の企画は理事会に報告し了承を得る。

7.各部会は独自に活動し、それぞれの分野の学術研究を推進する。

8.各部会は学会誌編集委員会の依頼を受け、総論・原著論文の予備審査を行う。審査方法は学会誌編集委員会運営要領による。

9.各部会は必要に応じ運営細則を定めることができる。

10.理事会の議をへて必要に応じて部会・委員会を設置することができる。


(その他の委員会)

第10条 会長は事業遂行上必要あると認めたとき、前条までに定めた以外の委員会及びテクニカルボードを設置することができる。

(本会支部)

第11条 会則第2条の目的を達成するために、本学会に支部をおくことができる。

2.支部を結成するときは、次の各項を記載した書面を添えて本会事務局に申し出る。

(1)支部の名称

(2)支部事務局の所在地

(3)支部規約

(4)支部役員(候補者・支部長1名を必ず含む)、および会員名簿

(5)主たる当面の事業計画

3.会長はその申し出を審査し、必要を認めたときは支部の結成を承認し、必要な措置を講じ、次の学会総会にこれを報告する。

第12条 本会支部は会則第2条の目的を達成するために必要な事業を行う。本会はこれを全面的に支援しなければならない。


(会員)

第13条 入会申込書を事務局が受理したとき、申込者は会員資格をもつ。

2.会員は年会費を事務局に支払う。

第14条 会則第5条第1項に定める正会員は次の権利をもつ。

(1)総会参加

(2)本会役員などの選出および被選出

(3)学会誌(eジャーナル)の受領

(4)学会誌への投稿

(5)その他学会の定める事項

第15条 会則第5条第1項(4)に定める法人会員は、本学会の趣旨に賛同する法人で、その担当部署担当者を定め入会を申込む。法人会員は所定の割引率で、学会の発行する印刷物および学会Webサイトに広告を掲載、また大会等に展示参加を行うことができる。

2.担当部署担当者等に変更のある場合は速やかに学会事務局に所定の手続きを取らなければならない。

第16条 会則第5条第1項(5)に定める賛助会員は本学会の趣旨に賛同する法人で、その担当部署担当者を定め入会を申込む。賛助会員は理事会に対して評議員を推薦することができる。また、賛助会員は所定の割引率で、学会の発行する印刷物および学会Webサイトに広告を掲載、また大会等に展示参加を行うことができる。

2.担当部署担当者等に変更のある場合は速やかに学会事務局に所定の手続きを取らなければならない。


(会計監査)

第17条 当法人の監事が行う会計監査の結果(毎事業年度1回以上実施)については、会員組織の理事会、評議会、総会に報告し承認を得る。


(事務局)

第18条 事務局は総務委員会が統括する。事務局運営の諸規則は別に定める。


(その他)

第19条 役員選出の方法、学会誌投稿、学会賞に関する細則は別に定める。

第20条 本細則の改廃は、会員組織の評議会の決定による。


(令和4年11月10日制定)

一般社団法人農業情報学会会員規約「会則」役員等選出細則


第1条 この細則は農業情報学会会員組織JSAIの役員の選出手続きを定める。


(評議員の選出)

第2条 正会員および賛助会員は、会員の中から評議員候補者を選挙管理委員会に推薦する。 但し、賛助会員枠は5名以内とする。


(理事の選出)

第3条 理事会は推薦された評議員候補から次期評議員名簿(100名以内)及び次期理事候補者名簿を作成する。

2.評議会は理事会から推薦された理事候補者名簿に基づいて次期理事(50名以内)を選出する。


(会長、副会長の選出)

第4条 選出された新理事の互選により会長および副会長を選び、評議会に報告する。


(会長推薦理事)

第5条 会長は理事会の承認を得て、若干名の会長指名理事を次期理事候補者名簿に追加推薦することができる。


(役員の承認)

第6条 総会は報告された役員について承認する。


(名誉会員の選出)

第7条 理事会は名誉会員を評議会に推薦し、評議会の承認を得て総会に報告する。 原則として,名誉会員は終身会員を対象とする。


(名誉会長・名誉顧問の選出)

第8条 理事会は,名誉会長及び名誉顧問を評議会に推薦し、評議会の承認を得て総会に報告する。 原則として、名誉会長及び名誉顧問は終身会員を対象とする。

第9条 選挙管理委員会規則は別に定める。

第10条 この細則の改廃は評議会で決定し、総会に報告する。


(令和4年11月10日制定)

一般社団法人農業情報学会会員規約「会則」⼤会実⾏委員会運営細則


第1条 当法人定款第3条に定める大会開催をおこなうため、会員組織に大会実行委員会をおく。

第2条 大会実行委員会は大会を企画・開催する。企画内容は理事会と協議・了承のもとに計画し実行する。

第3条 大会実行委員会には委員長1名、副委員長若干名、事務局長1名、幹事委員および委員をおく。

2.委員長は大会実行委員会を必要に応じ招集し、その議長となる。

3.副委員長、事務局長、幹事委員及び委員は委員長を助け、大会実行を分野別に担当する。

4.大会実行委員会は必要に応じて実行委員を、会員・非会員にかかわらず委嘱できる。

第4条 大会実行委員は大会開催会長等を会員・非会員にかかわらず委嘱できる。

第5条 大会実行委員長は会員組織総会で大会実行結果を報告し、了承をえなければならない。

第6条 この細則の改廃は理事会で決定し、総会に報告する。


(令和4 年11月10日制定)