法人定款

第1章 総 則

(名称)

第1条 当法人は、一般社団法人農業情報学会(Japanese Society of Agricultural Informatics)と称する。

(主たる事務所)

第2条 当法人は、主たる事務所を東京都中央区に置く。

(目的及び事業)

第3条 当法人は、農林水産分野における情報科学及び情報技術の進歩発展と学術の推進を図り、農林水産業及び食料食品産業を含む農林水産関連産業及び農山漁村の情報利用の普及を促進するとともに、会員の相互の支援、交流、連絡、福祉、親睦その他会員に共通する利益の向上を図ることを目的とする。

上記の目的に資するため、次の事業を行う。

1 学会誌及び出版物の刊行

2 大会、研究発表会、講演会、セミナー及び講習会の開催

3 表彰事業の実施及び支援

4 調査、研究及び開発の実施並びに支援

5 会員間の連絡のための会報、名簿の発行

6 会員間の相互扶助、親睦のための事業

7 国内外の関係諸団体との協力関係を増進するための事業

8 その他当法人の目的を達成するために必要な事業

(公告の方法)

第4条 当法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。


第2章 会 員

第5条 当法人に会員を設け、社員総会で会員規約(会則、表彰規程、学会誌投稿規程)を定める。

(経費等の負担)

第6条 当法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員は社員総会において決議された会員規約(会則)に定める会費の額を、会員になった年以降、毎年支払う義務を負う。ただし、終身会員に限り、社員総会において決議された会員規約(会則)に定める会費の額を、毎年支払う義務は負わず、会員になった時のみ支払う義務を負う。


第3章 社 員

(法人の構成員)

第7条 当法人は、この事業に賛同する個人、法人又は団体であって、次条の規定により当法人の社員となった者をもって構成する。

(社員の資格の取得)

第8条 当法人の社員は、社員総会で定められた会員規約に基づいて選出され、選出された会員の同意により、当法人の社員たる地位を得る。

(退社)

第9条 社員は、いつでも退社することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。

(除名)

第10条 当法人の社員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をし、又は社員としての義務に違反するなどの除名すべき正当な事由があるときは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)第49条第2項に定める社員総会の決議により、その社員を除名することができる。

(社員の資格喪失)

第11条 社員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。

(1)退社したとき。

(2)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。

(3)2年以上、会費を滞納したとき。

(4)除名されたとき。

(5)総社員の同意があったとき。


第4章 社員総会

(開催)

第12条 社員総会は、定時社員総会として毎事業年度終了後3か月以内に開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招集)

第13条 社員総会は、理事の過半数の決定に基づき代表理事が招集する。

2 社員総会の招集通知は、会日より1週間前までに社員に対して発する。ただし、一般法人法第38条第1項第3号又は第4号に掲げる事項を定めた場合には、会日より2週間前までに社員に対して通知を発しなければならない。

(決議の方法)

第14条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半

数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。

(議決権)

第15条 社員は、各1個の議決権を有する。

(議長)

第16条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、当該社員総会において、議長を選出する。

(議事録)

第17条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、議長及び出席した理事がこれに署名又は記名押印する。


第5章 役 員

(役員)

第18条 当法人に、次の役員を置く。

理事 3名以上

監事 1名以上

2 理事のうち1名を代表理事とする。

(選任)

第19条 理事及び監事は、社員総会の決議によって社員の中から選任する。ただし、必要があるときは、社員以外の者から選任することを妨げない。

2 代表理事は、社員総会の決議によって理事の中から選任する。

3 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は三親等以内の親族その他法令で定める特殊の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。

(任期)

第20条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

3 任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。

(理事の職務及び権限)

第21条 理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、その職務を執行する。

2 代表理事は、当法人を代表し、その業務を統括する。

3 理事は、代表理事を補佐し、その業務を遂行する。

4 代表理事に事故がある時又は代表理事が欠けたときは、代表理事があらかじめ指名した順序によりその職務を代行する。

(監事の職務及び権限)

第22条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(解任)

第23条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事の解任の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

(報酬等)

第24条 理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。


第6章 計 算

(事業年度)

第25条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月末日までの年1期とする。

(事業計画及び収支予算)

第26条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、直近の社員総会において承認を受けるものとする。これを変更する場合も、同様とする。


第7章 剰余金及び残余財産

(剰余金の分配の制限)

第27条 当法人は、剰余金の分配を行うことができない。

(残余財産の帰属)

第28条 当法人が清算する場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、国若しくは地方公共団体、公益社団法人又は公益財団法人若しくは公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号イからトまでに掲げる法人又はその目的と類似の目的を有する他の一般社団法人若しくは一般財団法人に帰属させる。


第8章 附則

(最初の事業年度)

第29条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和5年3月末日までとする。

(設立時の役員)

第30条 当法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次のとおりとする。

設立時理事   大政 謙次

設立時理事   二宮 正士

設立時理事   南石 晃明

設立時理事   野口 良造

設立時理事   佐藤 正衛

設立時理事   大橋 慎太郎

設立時理事   羽藤 堅治

設立時理事   大塚 彰

設立時理事   木浦 卓治

設立時理事   岡安 崇史

設立時理事   星 岳彦

設立時理事   吉田 智一

設立時理事   平石 武

設立時理事   亀岡 孝治

設立時理事   松下 秀介

設立時理事   平藤 雅之

設立時理事   清水 庸

設立時代表理事 南石 晃明

設立時監事   岸田 義典

設立時監事   中野 和弘

設立時監事   中村 典裕

(設立時社員の氏名及び住所)※住所は個人情報のため省略

設立時社員  大政 謙次

設立時社員  二宮 正士

設立時社員  永木 正和

設立時社員  田上 隆一

設立時社員  岸田 義典

設立時社員  南石 晃明

設立時社員  中野 和弘

設立時社員  中村 典裕

設立時社員  野口 良造

設立時社員  佐藤 正衛

設立時社員  大橋 慎太郎

設立時社員  羽藤 堅治

設立時社員  大塚 彰

設立時社員  木浦 卓治

設立時社員  岡安 崇史

設立時社員  星 岳彦

設立時社員  吉田 智一

設立時社員  平石 武

設立時社員  亀岡 孝治

設立時社員  松下 秀介

設立時社員  平藤 雅之

設立時社員  清水 庸

設立時社員  有田 大作

設立時社員  石神 靖弘

設立時社員  伊藤 淳士

設立時社員  上西 良廣

設立時社員  遠藤 良輔

設立時社員  小田 滋晃

設立時社員  郭 威

設立時社員  黒﨑 秀仁

設立時社員  鹿内 健志

設立時社員  澁澤 栄

設立時社員  菅原 幸治

設立時社員  髙橋 英博

設立時社員  髙山 弘太郎

設立時社員  藤井 あかね

設立時社員  田中 慶

設立時社員  長命 洋佑

設立時社員  トファエル アハメド

設立時社員  内藤 裕貴

設立時社員  野口 伸

設立時社員  野中 章久

設立時社員  深津 時広

設立時社員  法隆 大輔

設立時社員  細井 文樹

設立時社員  安場 健一郎

(法令の準拠)

第32条 この定款に定めのない事項は、全て一般法人法その他の法令に従う。